Legal

薬機法・申請サポート。

化粧品として販売するための表示・広告表現を、薬機法・景品表示法の観点からご確認します。処方の検討段階から、パッケージや広告の完成まで、伴走します。

01
– 確認する内容

成分表示・全成分表示などのラベル表記、パッケージデザインの記載内容、広告・販促物における表現について、薬機法および景品表示法(優良誤認・有利誤認)の観点から確認します。

薬機法観点のリーガルチェック

製品の表示や広告表現が、薬機法(化粧品の効能効果などを定めた法律)に照らして問題ないか確認します。

成分表示・ラベル表記の確認

全成分表示など、法律で定められた記載事項が正しく整っているかを確認します。

販売に必要な許可・申請のご相談

化粧品を販売するために必要な許可について、何をいつまでに準備すべきかをご相談いただけます。

広告表現の確認(薬機法・景品表示法)

「効果がある」と言い切れる表現かどうかは、根拠の示し方が重要です。薬機法の効能効果の範囲に加え、景品表示法(優良誤認・有利誤認)の観点からも表現を確認し、根拠とのバランスを整理します。

02
– いつから関わるか

処方や容器の検討を始められた段階から、ご相談いただけます。まだ内容が固まっていない段階でも構いません。特に、パッケージデザインの確定前、広告・販促物の制作に入る前のタイミングでご相談いただくことで、後の手戻りを防げます。デザインや広告物が仕上がった後で表現の修正が必要になった場合、再制作の時間とコストが発生するためです。企画の早い段階からご相談いただくことが、スムーズな製品化につながります。

03
– 発売元・製造販売元の表示について

御社が製造販売業の許可をお持ちでない場合、パッケージには「発売元:御社名」「製造販売元:株式会社いづみコスメ研究所」と表示します。契約内容も、許可の有無によって異なります。

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04
– よくあるご質問
Q1. 化粧品OEMとは何でしょうか。

A. OEMとは「Original Equipment Manufacturing」の略で、オリジナルブランド製品の開発・製造・品質管理を化粧品製造業者に委託することです。化粧品に関する専門的な知識がなくても、発売元になることができます。

A. 「美白」は医薬部外品の承認を得た場合に限り標榜できる表現で、化粧品の枠組みでは使用できません。「アンチエイジング」は、化粧品・医薬部外品いずれの枠組みでも直接的な標榜はできません。表現の言い換えについては、ご相談時にご案内します。

A. 固形石鹸は当社の設備では製造しておりません。石鹸メーカーへの委託という形でのご相談は可能ですが、その場合は当社単体でお受けする化粧品より大きなロットが前提となります。ご相談自体はお受けしていますが、数量や条件が折り合わず、対応が難しいとご案内することが多い点は、あらかじめご了承ください。

A. パッケージや広告物が完成する前に、表示内容を一緒にご確認いただきます。案件の内容に応じて、確認事項をまとめた書面をお願いすることもあります。

A. 処方・容器の検討段階から、パッケージの表示内容、広告表現に至るまで、各段階でご確認いただけます。特に広告表現は、薬機法に加えて景品表示法(優良誤認・有利誤認)の観点もあわせて確認します。

A. 販売にあたっての責任の範囲は、ご契約の段階で明確にいたします。許可の有無にかかわらず、「安全管理業務委受託契約書」を取り交わし、双方の責任範囲を明記します。契約内容は、ご契約の際に一つひとつ丁寧にご説明しますので、事前に専門知識がなくてもご安心ください。

CONTACT
– お問い合わせ

表示・広告表現も、企画の初期段階からご相談ください。

薬機法・景品表示法の観点は、製品ができてからでは手戻りが大きくなります。早い段階でのご相談をおすすめします。

TEL:0725-51-0233(平日9:00~17:00)